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  • 設立背景
  • 規約
  • 役員
  • 役員選出規定
日本経営品質学会規約

第1条(名称)

1. 本会は日本経営品質学会と称す。
2. 英名を「Japan Association for Performance Excellence」(略称をJAPE)とする。

第2条(目的)

本会は経営品質の諸問題に関心をよせるものが共同して、経営工学・経営学・企業組織論・マ ーケティング論・行動科学・心理学・品質工学・経済学・社会学などの観点による総合的な研 究を、時間と場所の制約を受けることのないバーチャルコミュニケーションを基本に実施し、 経営品質の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 年次研究発表大会の開催
(2) 研究会の開催
(3) 学会誌など資料の発行
(4) 国際交流の促進
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(事業および運営)

本会の事業および運営はITを最大限活用することによったバーチャルコミュニケーションを基本とし、必要に応じて会合等を補足的に開催するものとする。

第5条(地域支部)

本会の活動の一部として、理事会の決定に基づき地域支部を設けることが出来る。

第6条(会員構成)

1. 本会の会員は、(1)個人会員(2)学生会員(3)法人会員の3種からなる。
2. 個人・学生会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人・学生をいい、法人会員とは本会の趣旨に賛同する団体をいう。
3. 個人会員のうち、本会の会長または副会長経験者で、本会に対する貢献度の高い者を、理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て、名誉会員ないし名誉会長とすることができる。

第7条(入会)

1. 本会に入会を希望する場合は、理事会が別に定める規定により申し込むものとする。
2. 申込みがあった場合、その者が第2条に定める本会の目的に賛同し第3条に定める事業に協力できる者と認められる際には、理事会は入会を認めるものとする。
3. 入会を認めない場合、理事会は電子通信回線等によって速やかにその理由を本人に通知するものとする。

第8条(会費)

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会費を納入しない場合には、会員としての権利(総会での議決権など)を一時停止される場合がある。

第9条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の何れかに該当する場合はその資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき
(3) 3年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

第10条(退会)

退会を希望する会員は、電子通信回線または書面をもって理事会に申し出ることにより任意に退会することができる。

第11条(除名)

会員が本規約やその他の規定に違反したとき、あるいは本会の名誉を著しく傷つけたり目的に反する行為をしたときは理事会の議決をもって除名することができる。

第12条(拠出金の不返還)

一度納入した会費は返還しない。

第13条(役員の種類)

1. 本会に次の役員を置く。
 (1)理事30名以内
 (2)監事4名以内
 (3)幹事30名以内
2. 理事の内、1名を会長、3名以内を副会長として互選するものとする。
3. 必要に応じ会長の諮問によって、会務を審議する評議委員会を置くことができる。
4. 必要に応じて会長経験者は理事会推薦のもと名誉会長職に就任することが出来る。名誉会長 は、これまでの経験を元に会長及び理事会の運営を潤滑にするため、助言を与えることが出来 る。また、学会を取り巻くステークホルダーに対する外務的な任を負う。任期は、第15条を適 用する。

第14条(選任等)

1. 理事および監事は会員の選挙によって選任されるものとする。
2. 前項選挙については別途定める規定によるものとする。
3. 幹事は会員の中から、会長によって任命されるものとする。

第15条(役員の任期)

役員の任期は3年とし再任を妨げない。年度途中で選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。

第16条(役員の職務)

1. 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐する。会長事故ある時または欠けたときは、会長が予め指名した順序によってその職務を副会長が代行する。
2. 理事は理事会を構成し、本規約の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務を審議・執行する。
3. 会務執行のために理事会の議決を経て、理事会の下に必要な委員会等をおくことができる。
4. 監事は本会の業務および会計を監査し、その意見を総会において報告する。
5. 幹事は研究活動のリーダー、学会主務などを担当する。

第17条(会議の種類)

1. 会議は、総会および理事会とする。
2. 総会は定例の通常総会および臨時総会とする。

第18条(総会)

1. 定時総会は毎事業年度に1回、臨時総会は必要有りと認められるとき理事会の要請をもって会長が招集する。
2. 臨時総会は次の場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 会員総数の3分の2以上の電子通信回線ないし書面による請求があったとき。
3. 上項の場合、議長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4. 総会を開催するときは少なくとも2週間前までに会員に通知しなければならない。
5. 総会の議長は会長が務める。
6. 総会は議決権を有する会員(規約第8条、第9条)総数の3分の1以上の参加をもって成立する。
(1) 議決権を有する会員は、定められた期間内に委任状の提出をもって総会への出席に変えることができる。
7. 総会の議決は出席した会員の過半数をもってし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第19条(総会での議決)

1. 総会における議決事項は、事前に書面またはWEBによって通知した事項とする。
2. やむを得ない理由により総会に参加できない会員は、予め連絡された事項についてWEB上において議決することができる。
3. 上項によって議決した会員については、総会に参加したものとみなす。

第20条(総会の議決事項)

次の事項は総会の決議を経なければならない。
1. 規約の変更、解散・合併
2. 会費額
3. 年度事業計画および収支予算
4. 年度事業報告および収支決算
5. その他、理事会において必要と認めた事項

第21条(理事会)

次に掲げる事項は理事会の議決を経なければならない。
(1) 規定の制定または改廃
(2) 会員の入会・退会および除名
(3) その他本会の運営上重要な事項

第23条(公告の方法)

本会の公告は、本会のWEB上の掲示板に掲示する。

第24条(事務局の設置)

1. 本会には、本会の事務を処理するために事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長および必要な職員をおく。
3. 事務局長および職員の任免は会長が行い、事務局の組織および運営に必要な事項は総会の議決を経るものとして、会長が別に定めるものとする。

第25条(会計)

本会の経費は会費および賛助会費、雑収入をもって充てる。

第26条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第27条(解散)

本会は総会において3分の2以上の承諾があった場合に解散する。

ー附則ー

1. 本会則は2003年5月10日から実施する。
2. 本会の事務局の所在地は埼玉県狭山市広瀬台3-26-1 武蔵野学院大学経営品質研究所とする。
3. 本会の年会費は、各会員種類別1口あたり、個人会員7,000円、学生会員3,000円、法人会員20,000円とし、1口以上を納入するものとする。

2001年7月14日制定
2003年5月10日改定
2006年11月11日改定
2008年5月17日改定
2010年5月22日改定
2015年11月14日改定
2022年5月20日改定

JAPE-WEB(日本経営品質学会 バーチャルコミュニケーションシステム)運営規定

第1条(目的)

本システムは日本経営品質学会を運営することを目的に設定する。

第2条(システム所在地)

本システムは日本経営品質学会サーバー上に設定する。

第3条(管理)

本システムの管理は日本経営品質学会事務局が担当する。

第4条(システムの範囲)

本システムは以下の範囲をカバーするものとする。
(1) 事業の開催・運営
(2) 会員管理(入会・退会、事務局との連絡、会員相互コミュニケーション)
(3) 成果物の作成・公表
(4) 役員会・理事会の開催、議決

第5条(費用)

本システムの開発・更新・運営費用は日本経営品質学会会費でまかなうものとする。

第6条(規定の改廃)

本規定の制定改廃は、理事会の議決によるものとする。

以上