日本経営品質学会 役員選出規定
総則
第1条(名称)
本規定は日本経営品質学会規定第14条に基づいて理事、監事の選出に関する規定を設ける。
第2条
この規定に定めのない事項については、選挙管理員会の決定による。
第3条
役員の改選数は理事会がこれを定める。
第4条
理事会は次年度改選される役員の選挙のために正会員3名以上をもって選挙管理委員会を組織する。
役員候補者の推薦
第5条
役員候補者は理事会が推薦するほか、正会員が推薦することができる。
2. 正会員による推薦は、役員候補者の承認を得た上で、推薦者3名の連署をもって所定の書式で選挙管理委員会に届け出る。
3. 前項の役員候補者、推薦者は、
(1)ほかの役員候補者の推薦者になることはできない
(2)推薦書の受理時点で、その年度までの会費を全額納入済みでなければならない。
選挙
第6条
理事会の推薦による役員候補者の選挙は、会員総会における承認決議をもって代える。
第7条
会員の推薦による役員候補者数が、理事会推薦による役員候補者数と合わせて改選数を超える場合に選挙を実施する。
第8条
選挙は、正会員によって、改選数に基づく候補者数を選任する投票をもって行う。
無効投票
第9条
次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)選定数が第8条に定める数を超過したもの
(2)指定の所定の期日を越えて到着したもの
第10条
投票に疑義のあるものについては、選挙管理委員会が判定する。
当選者
第11条
役員候補者数が改選数を越えない場合には、役員候補者全員を無投票で当選者とする。
第12条
第8条による選挙においては、得票数の多い者をもって当選者とする。当落の判定の際、同一得票者が2名以上いる場合には、生年月日の早い者をもって当選者とする。
会員への報告
第13条
選挙管理委員会は、選挙結果を電子的な方法によって、会員に報告しなければならない。
規定の変更
第14条
本規定の改廃は理事会の議を経る。
付則
本規定は、2006年9月26日から施行する。